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‖特定調停

任意整理は裁判所を利用することなく、依頼した司法書士が債権者と直接交渉をしてくれます。特定調停は裁判所が債務者と債権者との間に入り話しあって、調停を進めていきます。

実際には、調停委員が本人の代わりとなって債権者と交渉をおこないます。

交渉と利息制限法の適用により借金の額を減らし、減らした借金を3年間〜5年間を期限に返済します。つまり特定調停は裁判所を利用した任意整理といえるのです。

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