債務整理
債務整理とは?
借金返済がとても困難になってしまい、債務整理をしようと思ったとしても、債務整理には「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」と4つの方法があり、何をしたら良いのか分からないと思っている方がほとんどではないのかと思います。債務整理では過払い請求等も出来ますので、是非覚えておいて下さい。
消費者金融やクレジットカード、現金化しやすいからといって無計画だとそれが後々借金となってのしかかってきます。そんな借金の金額は減らしたいが、借金は完済するつもりの人や借金をチャラにしてしまいたい人など、それぞれの考えや思いがあると思います。自分の意思や、今置かれている状況によって、自分にとって最適な債務整理を行うのか知っていく必要があります。
そのためには、各債務整理法についてよく勉強して、自分に合う債務整理を選択して行っていきましょう。
多重債務者の現状
現在、日本は多重債務者の数が200〜300万人はいるのではないかと言われています。
多重債務者の中には夜逃げや自殺を行ってしまう人も多くいるようです。弁護士・司法書士に債務整理を依頼して借金の整理を行う人はまだほんの一部の人達なのです。
どんなに多額の借金を抱えていようが、法律で整理する事のできない借金はありませんので、自分一人で悩まずにまずは、弁護士・司法書士に債務整理の相談に行って見ましょう。
債務整理手続の選択基準
債務整理には任意整理・特定調停・自己破産・個人再生がある中で、どの債務整理手続を行えばいいのかは、様々な角度から見ていく事が大切です。一概には言えませんが、債務整理基準の選択としては以下のものが目安になると考えて良いでしょう。
【1】以下のいずれかに該当している人は、任意整理または特定調停を行うと良いでしょう。
- ある程度の継続した収入を得ており、3年以内の分割払いならば、債務を完済可能と見込まれる人
- 1)に該当していないが,消費者金融との取引期間が長期であり、利息制限法に基づいて、引き直し計算をすれば相当額の債務の減額が見込むことができ、それによって減額された債務であれば、3年以内で完済可能と見込まれる人
- 債権者の中に親戚、勤務先、知人、仕事の得意先などあって、それらの除外をして消費者金融等からの債務だけを整理したい人
- 債務の中に親戚、勤務先、知人、仕事の得意先などを保証人にしてしまっているものがあり、保証人に迷惑かけたくない人
【2】 以下の条件のすべてを満たす人は、民事再生手続を利用できる可能性があります。
- 住宅ローン以外の債務額の合計が3.000万円以下(ただし,平成17年からは5.000万円以下)である人
- 反復した収入または継続した収入が見込まれる人(安定した給与所得者であればなお良い)
- 3年から5年の間で現在の債務額の2割(最低100万円)以上を返済することが出来る見込みがある人
※尚、現行法では、500万円未満の場合には100万円以上、500万円から1500万円未満の場合には、債務額の2割、1500万円以上3000万円以下の場合には300万円以上の支払いが計画弁済総額の最低額になります。
【3】上記【2】に該当する人の中で、以下のいずれかに該当している人は、個人再生手続を選択するとメリットが大きいでしょう。
- 住宅ローン条項を利用して、どうしても自宅(持ち家)を守りたい人。
- 弁護士、宅地建物主任者、公認会計士、生命保険募集人などその他の公的資格を取得している人で、仕事上どうしても破産は避けたい人
- 自動車や子供の学資保険などを(20万円以上の価値がある財産)、どうしても守りたい人
- 債務が膨らんでしまった理由が主にギャンブルや浪費などで、自己破産を選択しても免責不許可事由に該当すると判断される可能性の高い人
- 過去10年以内に、破産が原因の免責決定を受けたことのある人
- 破産手続に対して、心理的な抵抗感が強い人
- 任意整理や特定調停は不可能であるが、何とか債権者に対し返せる分は返済したいという強い信念がある人
【4】以下のいずれかに該当している人は、かなりの確立で場合自己破産・免責手続を選択しないといけないと考えられます。
- 債務額がかなり膨大で、任意整理・特定調停や個人再生手続では残債務を完済できない人
- 現在失業中で、収入がほとんどなく、再就職できる見込みがない人
- 病気で健康を害していて、仕事を長期間継続することが見込めない人
(ただし、年金受給者など継続的な収入があれば別)
