自己破産
自己破産とは、消費者金融などに債務をして、債務超過により借金を返済することが出来なくなった事を裁判所に申し立てをして、申し立てが認められ場合借金が帳消になるという救済制度の事です。
処分可能な財産が債務者にあるのならば、それを債権者に公平に分配しをして、残りの借金は免除するということになるのです。
自己破産後に得た収入や財産は、弁済の義務はないので自由に使う事が出来ます。このように自己破産後はその後の人生を新しく出発できるようにと作られた制度なのです。
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また、自己破産と聞くといい風に思う方は少ないと思いますが、それほどの不利益があるわけではないのです。先ほども述べましたが、自己破産とは債務超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度なのです。
平成17年1月1日施行の新破産法により、自己破産制度はこれまで以上に利用しやすくなりました。
自己破産の要件
自己破産の申し立てをするには、自己破産をするための要件を満たして言う事になります。自己破産を行うための要件は、借金を返すのが難しい状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合だけになります
支払不能の状態とは、債務者の借金の額や収入を考慮し、裁判所がもう返済出来ないと判断した場合になります。
申立人の借金の額が200万円で収入が手取りで30万円の場合は普通に考えても返済することが出来るので、支払不能の状態ではないので自己破産は出来ません。
逆に申立人の借金の額が600万円で収入が手取りで10万円の場合は、どう考えても返済できませんので、支払不能の状態だと判断でき自己破産をすることが出来ます。
平均的な収入の会社員の場合は支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるくらいでしょう。(扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合など、事情を考慮して判断されます。)
なお、自己破産の制度とは普通に働いていて返済できない状況を前提になっているので無職の場合も、そんなに大幅に自己破産できるか変わるものではないのです。普通に働いている(働ける)状態で、特別な事情がない場合に自己破産を申し立てた場合、債務の総額が200万円に満たないと債務者が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されてしまい自己破産の申し立ては受理される事は難しいでしょう。
自己破産が受理されない場合には債務整理は他の方法を利用します。
債権者からの取り立て
借金を返済することがむづかしくなった段階で、債務者にとって1番辛いことは債権者からの取り立てだと思います。
しかし、自己破産を申し立てるまでの間、債務者本人の自宅に取り立てに行ったり、電話をかける事は違法ではありません。逆に、自己破産を申し立てると、債務者に対する取り立てを含めて、すべての取り立てはきんしになります。債権者からの取り立て行為はなくなるのです。
なお、司法書士または弁護士に依頼した場合、各債権者は依頼人に対し、直接取り立てをすることができません。依頼を受けた司法書士または弁護士は申し立てを受任した旨の通知を各債権者に告知し、各債権者がその通知を受け取った時点から債権者からの取り立てを受けることはないのです。
