過払い金
過払い金とは
業者との取引期間が長期にわたる場合は、業者に対し、本来支払うべき金額以上のお金を支払っている可能性があるのです。この余分に支払ったお金のことを過払いといいます。
過払いが発生した場合には、消費者金融などからの債務がある人は、逆に業者に対し、支払いすぎた分のお金を返済するように過払い金の請求をする事ができます。今まで取立てをしてきた業者と立場が逆転するのです。そのため、過払い金返還の相談については、早めに行うのがよいでしょう
しかし、取引の期間が長期にわてっているからといって必ず過払い金が発生してるのかというと、そうではないのです。長く取引をしていても、過払いにならない場合もあります。
そして過払いが発生した場合には、弁護士・司法書士が、業者に対して過払い分を返金するよう請求して、双方がが納得できる金額で和解をすることになるのです。過払い金返還相談を近くの弁護士や司法書士に相談してみましょう。
過払い利息
過払い金が発生した場合は、過払い金のみ請求するだけでなくて、原則、過払い利息を請求をする事ができます。この過払い利息の利率は過払い金が発生した次の日から年5%になります。
過払い金が発生した後に、再び借り入れをした場合には、まずは過払い利息に対して当てられて、その後、過払い金元本に当てられます。払い利息を付加し計算した方が、過払い金元本の減少を抑えることができる為、多くの過払い金の回収をする事ができます。
過払い利息を付加した過払い金返還請求に対して、抵抗してくる貸金業者も多くあるので、このような貸金業者に対しては、過払い金返還請求訴訟を行ういましょう。
消費者金融の特徴
債務者に共通していることですが、利息が大変大き過ぎて、毎月きちんと借金返済をしているのですが、そのほとんどが利息にまわってしまっていて元金がなかなか減っていません。貸金業法には利息制限法という法律があって、そのなかで定められた金利率を大きく上回る金利率を設定しているため利息が大きくなってしまうのです。もし、ヤミ金業者が出資法(29.2%)で定められた金利率を上回る数値で設定している場合には、刑事罰則をあたえられます。しかし、ヤミ金業者もそれを分かっているので、出資法の上限のギリギリで設定しているのです。しかし、利息制限法を越える利息は違法で無効となると法律で定められているので、不当利得返還請求(過払い返還請求)により、払いすぎたお金を返済してもらう事が出来るのです。
過払い金返還訴訟の流れ
- 1.訴訟提起
- 証拠など添付し、訴状を裁判所へ提出。訴状は過払い金請求の内容を記載。
- 2.口頭弁論期日まで
- 過払い金を請求する相手(貸金業者)に、裁判所から訴状が届く。その後、裁判所より代理人宛に第1回口頭弁論期日の連絡。被告(貸金業者)は答弁書を裁判所と代理人宛へ提出。
- 3.口頭弁論期日(1回目)
- 裁判所にて被告と原告(貸金業者)がそれぞれの主張を行う。
- 4.第1回口頭弁論期日以降
- 原告、被告が自分達の主張や反論を、書面にて繰り返します。その書面を準備書面といい、各期日前までに準備書面を裁判所へ提出します。裁判所はそれに基づき判断をします。また、和解を勧めることもあります。
- 5.訴訟外での和解交渉
- 裁判所を通さず、原告と被告が和解に関しての交渉をすすめる。裁判所を通すと、裁判所へ出向くなど、手間と時間がかかるので、このような解決方法を選ぶ場合もあります。
- 6.判決・訴訟上の和解/訴訟外での和解
- 裁判所は判決文又は和解調書を作成。判決とは原告、被告の裁判結果の裁判所の判断になります。和解調書には和解の結果を裁判所が内容記載をおこなう。訴訟外で和解が成立した場合には、当事者同士が合意書を作成して、裁判所へは裁判の取り消しを行います。
- 7.振込
- 貸金業者と合意にいたった過払い金返還額の入金がが、指定銀行口座にされます。
