民事再生
民事再生とは?
民事再生とは、債務が多く、支払いが困難になってしまった人が地方裁判所に申し立てをして、再生計画を立てることをいいます。
民事再生は、2001年4月に開始された債務整理の一つであり、民事再生は債務の合計が住宅ローンを除いて5千万円以下の場合に利用ができます。
地方裁判所に民事再生の申し立てをすると、一時的に債務の取立ては停止されます。
そして、債務の総額の20%(上限が300万円)か、100万円のどちらか多い方を原則として3年に分割をして支払うことになります。
もしこの支払いが確実に行われた場合、残りの債務は全額免除されるわけです。
ただ、民事再生は住宅ローンは減額することはできません。
しかし、民事再生をしても住宅を手放すような事はないので、民事再生は債務をどうにかしたいけど、自分の家をを手放したくないという人に適しています。
しかし、これを逆に考えると、住宅ローンの支払いが出来なくて債務整理をする人には、民事再生は向いていないといえます。
また、民事再生は毎月一定の収入がある者に限り適用され、手取りの額から最低限の生活費を差し引いた金額の2年分を3年で支払うことができたら、債務の全額が免除されるます。
民事再生の手続き
個人民事再生には2種類あって【1】小規模個人再生と【2】給与所得者等再生があります。
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- 【1】小規模個人再生
- 小規模個人再生とは、借金の総額(住宅ローン以外)が5.000万円以下であって、継続して収入を得られる見込みがある個人の方が利用できる手続の事です。小規模個人再生の場合、原則として3年間で(1)法律で定めた最低弁済額(2)保有している財産の現在の合計金額(これを「清算価値」といいます)のいずれか多い方の金額を最低限支払う必要がでてきます。また、以下に説明する給与所得者等再生と異なって、再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認めてもらうためには、債権者の過半数の反対がなく、かつ債権額の2分の1以上の反対がないことが必要になります。
- 【2】給与所得者等再生
- 給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用出来る条件には、給与等の安定した収入があって、収入の変動幅が少ない方が利用できる手続きになります。給与所得者等再生の場合は、(1)最低弁済額(2)清算価値(3)可処分所得(収入から所得税等を控除して、さらに政令で定めた生活費を差し引いた金額)の2年分中、どちらか多い方の金額を最低限支払う必要があるのです。そのため、一般的に、小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になってしまいます。その代わり、小規模個人再生で要求される債権者数の過半数および債権額の2分の1以上の反対がないこと、という条件はないのです。
