任意整理
任意整理とは?
任意整理とは一般的に債務整理とも言われています。債権者に対して返済し続けていくことを前提にした借金整理の方法なのです。今より、月々の返済額が減らせた場合に、返済を続けられることが可能な場合に検討する方法ということです。
任意整理の簡単な手続きの流れとしては、弁護士または司法書士が債務者の代理人となって、債務の調査(借金の額や利息、いつ頃から返済をしているのかなど。)をして、次に各債権者と借金減額の交渉や支払い方法の話し合いをして、各債権者と新しい契約を締結して、その契約を元に3年程度の期間で返済すると言う事です。
任意整理の交渉内容はといいますと、代理人になった弁護士または司法書士が債権者と話し合いをして借金の半分は返済していきますとか、3分の2については返済できますので、いかがでしょうか?といった話し合いをするのではなくて、以下のような手続きの流れで機械的に借金の残額を確定させていくことになっています。
まず、日本の利息の上限は、出資法と利息制限法という2つの法律により決められています。利息制限法は上限が年15%(元金が100万円以上の場合)と決められていますが、これに違反しても貸し付けをした金融会社に法的な罰則が課せられることはありません。
次に、出資法は上限が年29.2%と決められていますが、これに違反してしまうと貸し付けをした金融会社に法的な罰則が課せられるなってきますので、金融会社は、出資法の上限である年29.2%を超えた貸し付けを行うことはできないのです。この利息制限法の上限を超えた部分から出資法の上限までの部分をグレーゾーンと言われています。
ほとんどの消費者金融はこのグレーゾーン金利(15%〜29.2%の間)での貸し付けを行っているのです。
任意整理の流れ
- 【1】弁護士・司法書士に依頼
- 弁護士・司法書士に依頼します。
- 【2】介入通知の発送
- 消費者金融などの債権者に、正式に債務整理業務を受けた事を通知します。この時点から債権者から本人(自宅、勤務先を問わず)への取立てはなくなります。介入通知の発送後に、直接債権者から本人へ取立てを行う事は法律で禁止されています。
- 【3】債権の調査
- 各債権者に対し、現在までの取引経緯を全て開示するように請求します。中には取引開示を拒む債権者もあるのですが、そのような場合は訴訟により開示を請求していきます。
- 【4】債権の確定
- 取引経緯から、利息制限法に基づく再計算を行っていきます。取引期間が長期の場合は借金がなくなっていたり、さらに過払い金がある場合は取り戻せる可能性もでてきます。
- 【5】和解案の作成
- 減額した債権額を元にし、本人とよく相談して毎月の返済額と返済期間を決定します。
- 【6】和解案を各債権者と交渉
- 返済案を各債権者に提示します。その後、本人に一番良い条件となるよう、今後の支払が無理なくできるように交渉します。
- 【7】合意・和解契約の締結
- 双方が合意に至るまで、交渉は何度でも行います。
- 【8】返済開始
- 和解契約により、新たな返済がスタートします。殆どの事例で将来利息がついていません。元本はきちんと返済する、という本人の意思が大切です。
