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特定調停

特定調停とは?

任意整理は裁判所を利用することなく、依頼した司法書士が債権者と直接交渉をしてくれます。特定調停は裁判所が債務者と債権者との間に入り話しあって、調停を進めていきます。実際には、調停委員が本人の代わりとなって債権者と交渉をおこないます。交渉と利息制限法の適用により借金の額を減らし、減らした借金を3年間〜5年間を期限に返済します。つまり特定調停は裁判所を利用した任意整理といえるのです。

特定調停は、裁判所に納める費用も安価で済ませる事が出来ますし、また手続も比較的短期間で終了します。万が一、債権者が取引経過などの資料を開示しない場合は、調停委員会が開示命令を出すことも可能です。正当な理由がないのに資料を開示しない債権者に対しては10万円以下の罰金が課せられます。

裁判上の手続と言いますがあくまでも「話し合いによる解決を目指すもの」なので、双方の合意しなければ調停は不成立になり、おわってしまいます。

不調になる場合

調停が不成立(不調)に終わった場合には、自己破産などの他の裁判上の手続きを取るか、司法書士等の専門家に改めて間に入ってもらい、相手方と和解交渉をする必要があります。
話し合いがうまく進める事が出来れば調停が成立し、調停調書が作成されます。この調停調書は「債務名義」となっていますので、もし本人が約束通りの返済が行われなかった場合には、相手方は訴訟しなくても直ちにこの調停調書に基づき差押などの強制執行手続ができるようになるのです。

つまり、調停の結果に本人はきちんと責任を持たなければならないのです。安易に調停をするのではなく、事前にきちんとした返済計画が必要になります。

特定調停の流れ

【1】簡易裁判所へ特定調停の申立を行います
原則は貸金業者の本支店所在地の管轄簡易裁判所に申し立てを行います。
【2】調停申立の通知
裁判所から相手方(貸金業者)へ特定調停申立の通知を行います。この時点で、債権者からの取立てはストップします。
【3】調停期(調停成立に向けた当事者の協議)
債権者との話し合いを行います。相手はこういった調停には慣れておりますので、事前にしっかり準備をしていきましょう。貸金業者が実際に裁判所に訪れない場合もあります、その場合には書面や電話でのやりとりとなります。
【4】調停成立
公正妥当で経済的合理性を有する内容の合意で、特定調停は初めて成立します。あくまで裁判所は、あなたと債権者のどちらの味方でもないのです。また、調停が成立する見込みがない場合には、裁判所は必要な決定をすることができるのです。
【5】返済開始
調停の内容に従い、3年〜5年で債務を返済していきます。
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